小規模事業者 持続化補助金のお知らせ
令和2年度3次補正予算
小規模持続化補助金<低感染リスク型>
補助金対象者
小規模事業者であること
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数:5人以下
- サービス業のうち 宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数:20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員の数:20人以下
※小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
※詳細は「公募要領」をご確認ください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/
補助金額等
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補助上限:100万円
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補助率:3/4
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感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。
※緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者 緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の事業収入が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
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2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。