- HOME
- お知らせ
- 「時短要請協力金」の税務について
新型コロナウイルス感染症の拡大が第4波に入りました。新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
今回のトピックスは、都道府県から出されている時短要請協力金が、
Q.1 課税対象となる?
Q.2 収益計上する時期は?
についてご案内いたします。
Q.1 課税対象となる?
(法人の場合)法人税、(個人事業主の場合)所得税、の課税対象となります。しかし、消費税については課税の対象となりません。
【法人の場合】
・法人税:課税
・消費税:不課税
【個人事業主の場合】
・所得税:課税
・消費税:不課税
Q.2 収益計上する時期は?
原則として「支給決定があった日の属する事業年度」に計上します。
決算を跨ぐ(例:支給決定日が×1期、入金日が×2期)場合、決算申告での計上漏れが発生する恐れがありますので、ご注意いただければと思います。
いかがでしたでしょうか。弊社に依頼いただければ、より具体的な内容をご案内することが可能です。不明点などあれば、代表電話(059-353-6767) または 弊社担当者までご連絡ください。