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労務・助成金

10月から最低賃金が上がります

 10月より最低賃金が上がります。昨年は新型コロナウイルスの影響もあり、ほぼ据え置きとなっておりましたが、今年は全国的に1時間当たり28円程の増額となります。
下記厚生労働省のサイトの発行年月日(効力発生日)以降に従業員が働いた場合には、左側に記載の増額後の最低賃金で給与を支給する必要がありますので、ご注意ください。
例えば三重県では10月1日から最低賃金が874円から902円に上がります。
県によって、増額後の金額及び効力発生日が異なりますので、下記サイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
またどの手当が最低賃金に含まれるか等の確認ができるサイトもありますので、こちらもご参照ください。
https://pc.saiteichingin.info/

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