2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
■中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
・2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。
■月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
■月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
■月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分 の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
割増賃金率の引き上げ、代替休暇の導入にあたっては、就業規則等の変更が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
詳細については、下記URLのパンフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf