年末調整の時期となりました。
ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
今年の年末調整で注目されている「ひとり親控除」について案内いたします。
ひとり親控除とは、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人が受けられる控除制度です。
以前の制度では寡婦(寡夫)控除はありましたが、ひとり親への控除制度が無かったことから、
今回の年末調整で新設されました。
対象となる人は、以下の全ての項目に当てはまる人です。
- 現に婚姻をしていない人 または 配偶者の生死の明らかでない一定の人。
- その人と生計を一にする子を有すること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
※ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人とは、次の人をいいます。
(例1)住民票に世帯主と記載されている場合
・同一の世帯に属する人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫 または 未届の妻である旨の記載がある人。
・その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がある人。
(例2)住民票に世帯主と記載されていない場合
・住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫 または 未届の妻である旨の記載がある時の世帯主。
・その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がある時の世帯主。
~ 改正前後の控除に係る適用判定のフロー図 ~
【 改正前 】 【 改正後 】
【出典】
国税庁 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/01.htm#a004