会社を設立したい
はい、起業前の準備から、起業後の手続きまで対応させて頂きます。 具体的には、本当に利益の出るビジネスモデルなのかどうか、また、利益が出るとしたら起業後のどのタイミングになるのかなど、毎月掛かる経費等の支出や税金を踏まえ、お話させて頂きます。その後も士業ネットワークを駆使して強力にサポート致します。
もちろん可能です。しかし、きちんと書類を作成し、提出するというのは、意外と大変な作業です。社長の仕事は「儲けること」。煩わしい手続きは弊社へ任せ、社長は本業に専念して下さい。弊社では、会社設立の手続きのみならず、税金面での有利・不利の判定、税務官署への届出、創業融資制度や助成金制度の活用など、幅広くサポートさせて頂きます。顧問料を抑えつつ、サービスを充実させた「起業家応援パック」をご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
事業をスタートするにあたり、会社を設立するか、個人事業で始めるのが有利かは状況により異なります。設立費用や税金等の金銭的な部分だけでなく、業種や取引先との関係、信用度、将来の成長性なども含めトータルでの判断が必要となってきます。ぜひ一度、専門家にご相談ください。
事業を始める際の資金については、大きく分けて2つあります。それは「自己資金」と「借入」です。借入をする場合は、準備をしなければならない資料(事業計画書等)がありますので、事前に借入先に打診をするか、我々専門家にご相談いただくことをおすすめします。
1円でも会社の設立はできます。ただし、現実問題として、実態のないペーパーカンパニーの設立は論外ですが、何らかの事業を行う以上、開業資金、設備資金や仕入資金等の運転資金が必要となるのが一般的です。従って、資本金を過度に多くしたり、少なくする必要はありません。業種や行う事業の規模などに応じて適正な額を検討する必要があります。また、資本金の額によって税務上の取り扱いが異なる場合もあるため、そういった点の考慮も必要です。当センターでは無料のご相談をお受けしております。お気軽にお問合せください。
税理士を探している
税理士は、税理士法に定められた独占業務として、納税者の税務相談に応じ、納税者の代わりに税務書類を作成・提出し、税務調査があれば立会いをします。また、税務申告の前提となる日々の会計業務を通じ、節税対策や資金繰りなどさまざまなご相談に応じます。
当事務所では、基本的に財務応援(エプソン)やクラウド発展会計、freeeなどを中心としておりますが、他の会計ソフトでも対応可能です。まずはお気軽にお問合せください。
はい、承っております。面倒な記帳事務はプロにおまかせください。経理・会計のプロが正しい処理を行いますので本業である経営に専念できます。こちらまでお気軽にご相談ください。
税務調査の立会い、調査後の交渉など、専門知識に基づいて税務当局に対応いたしますのでご安心ください。 経営者の方にとって税務調査は不安なものだと思いますが、お任せください。
顧問料については、会社規模や訪問頻度、サービス内容などによって異なります。お問い合わせいただければ、報酬規定に基づきお見積り致します。お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税務・会計などの最新情報の提供 月次決算書の数字の説明 経理処理が税法及び会計に則して正しく行われているのかチェック、経理処理についての不明点・疑問点のご説明、経理処理方法の提案 会計ソフトを有用に利用していただくためのセッティングなどを行っております。それ以外にも下記の業務を随時提供しています。
・決算、節税対策
・経営計画の策定支援
・各種税務申告書の作成
・各種税務申請書、届出書の作成
給与計算・労務手続をお願いしたい
給与計算事務の代行のみでも受託可能です。給与計算と労務手続きは、とても密接に関係がありますので、給与計算事務のアウトソーシングをご検討でしたら、一緒に労務手続きについてもご検討ください。給与計算と労務手続きを一緒にお引き受けする場合は、割引制度の適用もあります。
お客様から従業員様の基礎情報(住所・家族構成・加入保険など)や人事情報(役職・基本給・交通費・各種手当など)をいただき、データベースに登録。さらに、従業員様の毎月の勤怠情報のデータをいただき、給与計算を行います。
可能です。基金や組合の手続きは、厚生年金や協会けんぽの健康保険より手続きが煩雑なものが多いので、より企業様のお役に立てることが出来ると考えています。
相続の相談したい
はい、承っております。相続・遺産分割・遺言等・相続税の申告・財産の評価・納税方法・還付に関する相談についてお受け致します。初回ご相談無料ですので、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
お客様個人の土地・建物の売却などで発生する譲渡所得税、ご主人様(または奥様)の相続により発生する相続税、ご主人様(または奥様)からの財産の贈与又は子供さんへの贈与により発生する贈与税の申告書の作成を承っております。
自社株の評価は、相続対策、M&Aや合併などの局面で非常に重要なものです。当事務所では、そういったお問い合わせも多く頂いており、ご好評を頂戴しております。お気軽にご相談ください。
はい、承っております。事業承継は長期間に及ぶため、事前の検討や早めの対策が必要となってきます。原則税務上の事業承継のご相談を承ります。事業譲渡、会社売買、会社分割などは外部スタッフ(金融機関、コンサルタント会社等)との共同作業になります。
会計士の監査を受けたい
医療法人、社会福祉法人、学校法人、労働派遣事業の監査を中心とした業務を行っています。それ以外にも、ご要望がございましたらお問い合わせください。
・平成29年度、平成30年度は収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人(施行済)
・平成31年度、平成32年度は収益20億円を超える法人または負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人または負債が20億円を超える法人
厚生労働省より平成31年度以降に予定されていた法定監査導入の対象範囲、段階的引き下げ(収益20億円を超える法人または負債40億円を超える法人)が延期されるとの周知がありました。会計監査実施状況を踏まえ、施行の具体的な時期や基準については必要に応じ再検討されております詳しくはお問い合わせください。
① 医療法人
最終会計年度に係る負債額の合計が50億円以上、または収益額の合計が70億円以上である法人。
② 社会医療法人
・最終会計年度に係る負債額の合計が20億円以上、または収益額の合計が10億円以上である法人。
・社会医療法人債を発行している法人。
③ 地域医療連携推進法人
全ての地域医療連携推進法人が対象。
会計監査にはその業務の特性から強い独立性が求められています。そのため、外部監査と同時に税務顧問や監事等の役員に就任することは自己レビューや馴れ合いを防止する観点から禁止されております。
もちろん可能です。社会福祉充実残額(いわゆる内部留保)が発生する法人様は、社会福祉充実計画策定が業務化され当該計画については公認会計士や税理士等への意見聴取が必要となります。