■雇用調整助成金の令和4年1月以降の休業補償の措置が変更となります。
■解雇等の要件も令和2年1月8日以降の解雇の有無だったものが、令和3年1月8日以降の解雇の有無になります。
■雇用調整助成金の受給金額についても、中小企業に関しては下記の様になります。
令和3年12月末までに業況特例を利用している事業主様が、令和4年1月以降に行う休業の申請で判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降にあるものは最初の申請で業況の再確認を行う必要があります。
対象期間は、判定基礎期間の初日を含む月から直近3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期、前々年同期または3年前同期の生産指標で確認が必要になります。
業況特例を利用中の事業主様の場合は、11月・12月・1月分の売上での比較が必要になります。
詳細については、下記URLのホームページをご覧ください。